子の引き渡し可否、最高裁判断へ ハーグ条約巡り
(2018/2/13付日本経済新聞 朝刊)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26816330T10C18A2CR8000/

両親の離婚などで国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定める
「ハーグ条約」に基づき、米国在住の父親の元に子を返すよう命じた家裁
決定が確定した後も、返還を拒否した母親に父親が引き渡し(人身保護)
を求めた裁判で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は12日までに双方の
言い分を聴く審問を3月5日に開くと決めた。人身保護請求の一審名古屋
高裁金沢支部は、条約に基づく司法判断と異なり子の引き渡しを認めなかった。

両親は米国で暮らしていた日本人。母親が2016年初めに次男(13)を連れて
日本に帰り、父親と争いになった。父親が東京家裁に返還命令を申し立て、
16年に確定。自宅を訪れた執行官に対し母親は次男の引き渡しを拒んだ。
父親が人身保護請求を申し立て、17年の金沢支部判決は「次男は日本での
生活を続けたいと話しており、引き渡しは意思に反する。ハーグ条約は人身
保護請求の判断に影響しない」として請求を棄却した。