(法務省HPより)

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(2017年12月19日)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html

この度、法務省において、 養育費と面会交流の取り決め方や、その実現
方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。  

民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、
面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、
「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。  

このパンフレットは,市区町村の窓口において、離婚届用紙を取りに
来られた方に、同時に交付することとしておりますので、離婚をされる
際には、このパンフレットを参考にしていただき、「養育費」と「面会交流」
について取り決めをするよう努めてください。
(なお、配送の都合上、まだ交付が開始されていない市区町村もあります)
 
また、このパンフレットに掲載されている合意書のひな型を、本ホーム
ページに掲載しておりますので、併せてご活用ください。

パンフレット
http://www.moj.go.jp/content/001242799.pdf

合意書のひな形
http://www.moj.go.jp/content/001204839.pdf

合意書のひな形の記入例
http://www.moj.go.jp/content/001204838.pdf