「妻が虚偽のDV申告」名古屋地裁で異例の判決 「制度見直し」への言及も 
(名古屋テレビ、2018/05/08)
https://www.nagoyatv.com/news/?id=180880

妻の虚偽の申告により、不当にDV(家庭内暴力)の加害者とされ、子どもに
会えなくなったなどとして愛知県内の40代の夫が妻と県に慰謝料などを求めた
裁判で、名古屋地裁が55万円の賠償を命じていたことが分かりました。

この裁判は、夫には別居中の子どもと面会する権利などがあったにもかかわらず、
妻が虚偽のDVの申告をして愛知県警が鵜呑みにしたことで、子どもとの交流が
絶たれたなどとして妻と愛知県に対し、約330万円の損害賠償を求めていたものです。
4月25日に言い渡された判決で、名古屋地裁は妻に対し「DVの申告は夫からの
暴力を避けるためではなく、夫が子どもと面会することを阻止するためであった」
と指摘。また、県に対しては「愛知県警は不審・疑問な点がないか確認する義務が
あった」などと県警の過失を認定し、妻と県に対し、55万円の損害賠償を命じました。
さらに判決の中で名古屋地裁は、「現在のDV防止法に基づく措置では、加害者と
される人の手続き保障がなく、事実誤認があった際の簡易迅速な救済制度もない」
として、制度の見直しが必要とする異例の言及をしました。今回の判決を受け、
訴えを起こした夫は、「法律の欠点の改善や親子関係を最優先にした運用に変わって
いってほしい」と話しています。