この裁判で支払いを命じられたのは父親だが、面会交流の促進に
資するいい傾向と言えるかな。
子どもを連れ去ったのが母親の場合でも同じように厳しい判決が
出るならば、だが。

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娘との面会拒否、1回100万円の支払い命令 東京家裁
朝日新聞 2017年1月21日19時51分
http://digital.asahi.com/articles/ASK1P52G8K1PUTIL013.html

別居している母親に長女を会わせる約束を父親が守らないとして、応じない場合
は父親が1回あたり100万円を母親に支払うよう命じる決定を東京家裁(棚橋
哲夫裁判官)が出したことが分かった。別居中の親子が定期的に会う「面会交流」
では、守らない親に裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の多くが数万円
から10万円程度と言われており、異例の高額だ。

決定は昨年10月4日付。父親は決定を不服として東京高裁に抗告した。

決定などによると、父親は2011年に家を出た後、長女を小学校から連れ帰
って転校させた。長女と会えない状態が続いた母親の申し立てで、東京家裁が
15年12月、月1回5時間の面会交流を認めたが、父親は応じなかったという。

母親の間接強制の申し立てに対し、父親は「面会すれば母親が長女を連れ去る
危険性がある」などと主張したが、同家裁は「もはや任意での実施を期待でき
ない」と判断。父親の収入が高額であることなどを考慮し、約束を守らない
場合の強制金の額を「1回100万円」とした。この決定の後、母親と長女の
面会が実現したという。

家事事件の経験があるベテラン裁判官は「強制金を払ってでも会わせたくない、
という人はいる。収入と比較してある程度負担にならないと強制にならない」
と話す。母親の代理人の棚瀬孝雄弁護士は「裁判所が子どものためを考え、
毅然(きぜん)とした態度を示した決定だ」と評価した。