親権訴訟で問われる子供の幸せ 広がる欧米方式、DV冤罪横行?
 産経新聞 2017.1.25 08:29更新
http://www.sankei.com/affairs/news/170125/afr1701250003-n1.html
http://www.sankei.com/affairs/news/170125/afr1701250003-n2.html

今回の親権訴訟は「両親が別居・離婚した子供の幸せはどうしたら実現される
のか」という命題が問われているといえる。しかし子供の幸せのあり方をめぐ
る夫側と妻側の考え方は真っ向対立。専門家は離婚後も両親の関係を修復して
子供の利益を守る仕組みを構築する必要性を訴えている。

「親権争いで有利にするため、一方の親による子供の無断連れ去りや、ドメス
ティックバイオレンス(DV)の主張は多い」

 夫の代理人、上野晃弁護士はそう話す。

「妻側のDVの主張を裁判官が重視し、証拠もなくDVが認定されたケースは
多い。DVが事実の場合もあるが、実際は単なる夫婦げんかのこともある。
認定は慎重であるべきだ」

実際、今回の訴訟で妻は「夫にDVがあった」と主張。だが1審判決は「DVは
なかった」と判断した。

DV冤罪横行?

2審で争点化した「子供の意思」についても上野弁護士は慎重な立場だ。「子
供の意思と、子供の利益は別だ。意思は大切だが絶対的正義とすべきではない」

「両親が離婚しても、双方から愛されるのが子供の幸せだと1審は判断した。
2審も同様の判断が示されることを望む」と話した。

(つづく)