妻(母親)側が逆転勝訴
どういう判決理由だったんだろうね

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離婚訴訟
長女の親権は母に 東京高裁、1審を変更
(毎日新聞 2017年1月26日 15時29分)
http://mainichi.jp/articles/20170126/k00/00e/040/292000c

別居中の両親が長女(9)の親権を争った離婚訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(菊池洋一裁判長)は26日、母親と長女の面会交流を年
100日程度認める提案をした父親に親権を認めた1審・千葉家裁
松戸支部判決(昨年3月)を変更し、母に親権を認める判決を言い渡した。

母と長女は同居し、父は5年以上別居していたものの、1審判決は
面会交流計画を評価して父に親権を認め、母に長女を引き渡すよう
命じていた。1審は離婚相手と子の交流を広く認める「寛容性の原則」
を重視した異例の判断で、専門家の評価も分かれるなど注目されていた。