木更津市で、4月からの男女共同参画計画の意見公募(パブリックコメント)が始まりました。
期間は3月15日までです。
http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,875,19,129.html#28-19
 評価は皆様にお任せしますが、ごく一例を申し上げますと、36/92(計画内のページ番号としては
24ページ)では、市の「職員課」の具体的施策として「市女性職員の管理・監督者への人材育成・
積極登用」とあります。
 URLの中に出ていますが、意見の応募は、「kikaku@city.kisarazu.lg.jp」へ電子メールを送ることで、
簡単にできます(意見には、住所・氏名(団体名)・連絡先(電話番号)を必ず記入してください)。
氏名を出さず団体名で送ることもできるようですね。
 皆様の積極的なご意見の応募を、お待ちしています。

参照法令
○日本国憲法 
第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。
○地方公務員法 
第13条
すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分
若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係に
よつて差別されてはならない
○男女雇用機会均等法
第8条(第二章第一節の中にあります)
前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を
改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
第32条
第二章第一節及び第三節、前章、第二十九条並びに第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、
第二章第二節の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律 (昭和二十三年
法律第二百五十七号)第二条第二号 の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律
第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)の適用を
受ける国会職員及び自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項 に規定する隊員に
関しては適用しない。