>>822
>現行憲法は合理的理由・合理的な手段による差別を禁止
>していないよ?


下記判例と同一論理な気がするけどどうなんだろう。

ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/008644_hanrei.pdf
「ロシア人船員の入浴マナーの悪さを嫌って日本人の顧客が
減少したことから,公衆浴場の経営維持のために一律に外国人
の入浴を拒否せざるを得なかったというのであるが,本件入浴
拒否は,そもそも原告らの人格権という重大な利益を侵害する
ものであるから,上記のような経営上の理由から差別の合理性
を根拠づけることはできない。」


つか、女性専用車両の裁判って、一件だけかと思っていたら
何件が判例が存在するんだね。
この内、男性禁止制度を合憲とした判例がいくつあったのか
気になるところだけど、検索に引っ掛かってこないのが不思議だ。