>>847
鉄道会社の意思は関係ないよ
該当するかどうかが問題になる
例えば、日本マクドナルドは店長を労働基準法の「管理監督者」に該当するとして残業代を払ってなかったけど、裁判で「管理監督者」には該当しないとして、残業代の支払いを命じられたよ
日本マクドナルドの意思は管理監督者に該当するだけど、該当しないって判決出てるよね?
もし、鉄道会社が婦人のために設けた車室に該当させたくないのであれば、該当しないような運用をすれば良いだけで、該当するような運用をしといて、該当させる意思はなかったなんて言い訳にもならないよ?
あなたは詐欺にあって、被告が騙すつもりはなかったって言ったら許すの?