>>860
>書いてないよ?

書いてあるだろ
一  別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

>裁判の判決文だよ

お前は判決文は法律に勝るというのか。凄いなぁ。

>書いてないなら、該当しないのならそもそもマクドナルドの店長には労働基準法が適用されないってことになるけどいいの?

お前は何を言っているんだ?書いてあれば適用されないんだよ。

>鸚鵡返ししてるだけじゃwww

お前が自分で書いた事を自分で否定しているからだよ。
当事者が申し出た証拠によらなければならないのに何で申し出られた側がその証拠を提示しなきゃいけねーんだよ?