>>865
>じゃあ読めるように勉強しろよ。俺はお前の先生じゃない。
幻覚見るような勉強なんてしたくないよ

>誰が労働基準法って管理監督者のことだけを書いた法律だなんて言った?
例えば
労働基準法第二条
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
マクドナルドなんて書いていないね
あんたの言う通りなら、マクドナルドの店長には労働基準法は適用されないってことでいい?

>だから鉄道会社が女性専用車を婦人のために設けた事を原告が証明しなきゃいけないの。
また、幻覚?
都合が悪くなったら、幻覚の世界に逃げ込むのいい加減にしてくれない?
原告は女性専用車両は鉄道営業法の「婦人のために設けたる車室」に該当するって言ったんだよ?
証明するのは女性専用車両が鉄道営業法の「婦人のために設けたる車室」に該当することだよ?
>>818
>被告が女性専用車は婦人のために設けた車室に該当しないと言ったその運用方針を否定するだけの証拠
なんて提示する必要ないし

>>826
>その鉄道会社の証言が嘘である事を証明しない限りは、
これも証明する必要ないし

>>837
>あの場合、原告が該当させていると主張したのだから、被告が該当させている証拠は原告が提示しなければならない。
これも提示する必要ない

原告が言ったのは女性専用車両は鉄道営業法の「婦人のために設けた車室」に該当する
該当する証拠は提示してるし、裁判所はそれを以て該当するという他ないって判断しただけ