>>947
>ある特定の判決じゃなくてさ、法律全般と司法判断全般だけど。女性専用車に対して判決が出たんだろ?それに抗議するでも異議申し立てするでも無いのなら、それに従えよ。
まず、司法の判断は女性専用車両は鉄道営業法の婦人のために設けた車室に該当するだよ?
そこ理解してる?
それが気に入らないって言ってるのはあんたでしょ?

>それをお前が俺がマックの店長について労働基準法が適用されないと言っていると話を摩り替えてるだけ。
すり替えてないしもし、そうであっても、労働基準法にはマックの店長なんて書いていないよね?
書いて無いんだったら該当しないんでしょ?
それとも該当するの?

>関係ないかどうかも分からないよね。書いてないのだから。本当お前は頭が悪いな。利便性とも何とも書いてないのだから利便性かどうかは分からない(だから利便性かも知れないし違うかも知れない)。
解るよ。痴漢被害防止の目的って書いてあるんだから
争いの無い事実
(2)被告は平成14年11月11日から,女性の痴漢被害防止の目的で,大阪市営地下鉄の中で最も痴漢被害の届出の多い地下鉄御堂筋線において
平日の初発から午前9時まで,10両編成の列車のうちなかもず側から6両目の車両について女性専用車両とした(甲3号証,弁論の全趣旨)

>何故女性専用車が婦人のために設けた車室に該当しないのかについてだよ。
何のために?
相談所の判断より司法の判断が優先されるよ