>>978
>「もっとも」以降の文章を読んでも、幻覚が見えない限り該当するという他ないだよ?

じゃあ幻覚が見えてるのはお前だな。
被控訴人は任意の協力を求めているというのであるから,強制的制止をすることは極めて限定的であるといえ,任意のものに近いというべきである
と書いてあるだろ。権限ある鉄道係員の制止の有無が要件となるのに、鉄道係員の職務を決める鉄道会社が女性専用車は婦人のために
設けた車室ではないと言っているのだから、鉄道係員が職務上の指図として男性を制止する事は有り得ないだろ。

>女性専用車両が婦人のために設けた車室に該当しないなんて何処にも書いてないよね?
>それと一緒だよ

お前は本気で馬鹿なのか?
労働基準法にはどういう人が労働者でどういう人が管理監督者か具体的に書いてある。婦人のために設けた車室はどういう車室が婦人のために設けた車室か書いてない。全然違うだろ。
婦人のために設けた車室を導入するのは鉄道会社。それはその要件が権限ある鉄道係員の制止の有無である事からも分かる。
結局は鉄道会社が女性専用車を婦人のために設けた車室だという認識で導入しない限り女性専用車は婦人のために設けた車室の要件を満たさないんだよ。

>女性の痴漢被害防止目的だよ?

それが婦人のためであるかどうかはその事では分からないよな。