>>545
参考にしたのはこれです
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/h22_chikankenkyukai.pdf#search=%27%E7%97%B4%E6%BC%A2%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85+%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81+pdf%27

性別で分けても厳格審査基準で目的手段をクリアできれば憲法違反にはなりません
憲法訴訟は、性別で分けたらその場でアウトというわけではないです。

成年女性を保護する合理的理由がないのです
単に被害を受けている未成年女子と同じ性別という理由だけ保護しているのが現状です
逆に、未成年男性が苦しんでいるというデータを見せてもらえますか?