>>592
>詳しく書いてください

原告によって違憲審査基準が変わる方法を考えた、つまりお前は原告によって違憲審査基準が変えましょうと言ってるんだよね。
それってつまり意見審査基準、つまり人権に対する制約を司法審査する過程でどのような基準で判断するかというその基準を、原告の属性にによって差を設け区別しましょうという事だよね。
人間に対する制約が人の属性によって変わるのだから差別だよね。

>未成年保護を反対する人はいないと思ったからです

じゃあ、賛同が得られる可能性は大きいからではなく、賛同が得られる可能性は大きい気がするだけ、つまり賛同が得られないかも知れないという事だね。
痴漢なんて誰でも遭う可能性があるのに殊更未成年の女だけ限定して保護する意味が分からん。成人は何をどうしても痴漢に合わない事が証明されたなら話は別だけど。

>冤罪率のデータは手元にありません

だよね。無いんだよね。つまり被害者よ9割が未成年という事は、冤罪加害者の9割が未成年である可能性もあるんだよね。

>被害がないからです

じゃあ成人、成人の女に限定しても良いよ。
成人は何をどうしても痴漢被害に遭えない事を証明してよ。

>>593
>原告によって受けた制約が違うので、

何で?