>>608
成年男性の受けた制約と未成年男性の受けた制約が違うから、法的な事は横に置いて差別ではあるし、
性別によってその制約が異なる事は不当な差別に当たるだろうね。

>>611
>警視庁の出してるデータから殊更優先順位が高いと判断しました

2つ疑問があるが、
まず、優先順位が低いとされた属性は犯罪にあっても放置という理屈がよく分からん
次に、その警視庁のデータの中の冤罪率はどれだけなの?

>9割ではなく、5割です。あとの4割は20歳から30歳です。

その割合がどうであれ、被害者の5割が未成年という事は、冤罪加害者59割が未成年である可能性もあるんだよね。

>痴漢冤罪データは探せばあると思いますので、探しておいてください。

そんなもの何処にあるの?というかお前、冤罪が何なのか分かってる?

>痴漢加害者の9割が未成年の冤罪加害者の可能性があると言ったあなたに挙証責任がありますのでよろしくお願いします。

あのさあ、お前が被害者が5割だの9割だのと言うから、先にお前がその中に冤罪が含まれない事を証明するのが先だよ。
検挙件数の中の何件が冤罪なのかデータがあるなら「可能性がある」じゃ無いじゃんね。
既に明確になった冤罪があるから冤罪は0件ではない事だけは確実に言えるけど。

>意味不明

原告によって受けた制約が違うというのは痴漢犯罪において既にそうなっているのかと聞いてるんだよ。