>>608
それ、そういう風に原告の属性で制約を変えれば良いというお前の案という話で、今既にそうなっているという話じゃないよね?
で、性別で分けると憲法に抵触するから憲法に列記されていない年齢なら抵触しないという話だったよね?
じゃあ未成年かそうでないかで分けるならお前の理屈に反してないけど、そこに未成年男子みたいな性別のファクターを入れちゃうと憲法に抵触しちゃってお前の理屈に合わないんじゃね?