>>679
え?
こっちは原告の属性によって違憲審査基準が違うことが差別だと言われた側ですよ?
その答えが付随的違憲審査制なので、その問題は解消してるという話の流れ
それを法令を適用することで解決する話と、法令によって制限を受けている話を
混同しているのがあなた
なので、付随的違憲審査が分かってないようなので、
「芦部憲法読んだら」とオススメしたのです
これで分かったかな?