>>155
判例は,個人の尊厳および幸福追求権について定める日本国憲法13条を引証しつつ,
国民の「私生活上の自由」が公権力の行使に対しても保護されるとし,
かかる「私生活上の自由」の一つとして,なんぴとも承諾なしにみだりに容貌,姿態を撮影されない自由──それを肖像権と称するかどうかは別として──を有するとした
(最高裁判所大法廷判決 1969.12.24. 最高裁判所刑事判例集 23巻12号1625)