>>199
「肖像権の侵害」というのは言葉のあやだな。
先にも書いたように肖像権の問題にならないという事を書きたかった。
つまり公表されない限り肖像権の侵害として裁判で認められる事は無いってことね。

そもそも肖像権とは明文化された権利でない以上、誰も断定的な事は言えない。
これからの判例でも変わってくるかもしれんし、撮影だけで損害賠償が認められる
ような時代も来るかもしれん(特に女性が被写体な場合)。
なんせ痴漢だって触らない痴漢なんて時代が来ようとしてる。