>>541
財布を道端に自由意思で置いたなら、所有権を放棄したってこと
それと同じように、男性専用車両以外に乗車するのは自由意思で痴漢冤罪を訴える権利を放棄したことになる
遺失物は自由意思ではなく遺失したからこそ遺失物なのだよ。

>>542
痴漢冤罪に遭わない権利なんて憲法のどこにも書いてないよ