>>798
普通に憲法訴訟において用いられる違憲審査基準で判断すればいいじゃん
んで、実際の裁判例は男性も乗れる任意であることが大きな理由となって合法となっている
それでいいじゃん

3つの要件を憲法訴訟で考えてみたときに
(1)は国家による規制または公共性の高い私企業による規制
(2)は憲法14条の例示列挙されてるもの
ここまではわかる
しかし、(3)は相対的不利益は確かに考慮要素にはなるが、
憲法訴訟において絶対条件にはなりえない
勝部って人が差別ではないとしたい気持ちが強引にこの要件を作ったと思われるw