>>807
>憲法上保障された権利によって
>手段審査の基準が変わってくるけど?
>だからこそ「普通に憲法訴訟において用いられる違憲審査基準で判断すればいいじゃん」
>って書いたんだけど?

それをお前は説明できないんだから、何を言っても俺は聞く耳持たないよ。

>で、俺が手段の合理性は審査されないと書いてると思ったの?

(3)集団内のスタンダードに満たない不利な状況に置かれること(相対的不利益)。
これは手段の合理性だろ。

>痴漢対策だから何してもいいって話じゃない
合法の理由が任意であることが大きな理由になってんだよ

痴漢対策ってのは理由の合理性。
任意ってのは手段の合理性だろ。
なんにも理解してないな。
任意で乗れなくても合法ってのは既に判決が出ている。