>>19
明治憲法14条
天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

明治憲法下の「戒厳」であっても、要件及び効力は法律によって定めると書いてある。
陸軍が好き勝手やっていいという意味ではない。
そして雌車が戒厳で陸軍により実施された事実はない。

さらに言えば、リンクにあるように、二・二六事件は厳密な意味での「戒厳」ではない。
ミリオタのわりに、たいして知識がないんだな(爆笑)