(新しいスレッドを立てるにあたりタイトルをより一般的なものとしました)

たとえば未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合。現行法ではどちらか一方
を子供の親権者に決める必要がありますが、争いが生じて裁判になると司法
は基本的に妻(子供の母親)を親権者に指定します(いわゆる「母親優先の原則」)。

たとえばDV(Domestic Violence, 家庭内暴力/配偶者間暴力)。女性が行政に
DV被害を訴えた場合はすぐに認定されますが、男性の場合はなかなか認めて
もらえません。また、女性のDV被害者を受け入れるシェルターは数多く設置
されている一方、男性被害者用のものは全国で1つしかありません。

このような日本の家事司法・行政における男性差別について語り合いましょう。


[前スレ]
離婚時の親権争いにおける男性差別 part1
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/gender/1457355155/