>>725
原告が、条例に基づく規則には「(乗客等の義務)第4条 乗客及び駅構内の公衆(以下公衆という。)は,法令及び本市の条例、規則
、規程等を守り、駅構内及び車内の掲示並びに高速鉄道係員(以下係員という。)の指示に従わなければならない」との規定
があり、乗客及び公衆は駅構内及び車両の掲示に従わなければならないのであり、それは「乗客等の義務」であると明示されていると言ったり
裁判所が、御堂価線全駅の構内には「女性専用車両乗車位置」との掲示が.女性専用車両の車両には「女性専用車両」との掲示があり、
また、女性専用車両の拡大に関する大阪交選局作成の文書(ピラ)には小学生以下の子共.体の不自由な客と介護者が乗軍できると記載されており、
高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程には.「 〔 乗客等の義務)第4条乗客及び駅構内の公衆(以下 公衆という。)は、法令及び本市の条例.規則.規程等を守り
駅構内及び事内の掲示並びに高逮鉄道係員(以下係員という)の指示に従わなければならない」と定められていることが認められる。
と言ったりした事は無かったの?