>>317
今回のような脆弱性の件が「製造物の欠陥」に該当するのかどうか
もしも該当するのならば周知された欠陥を原因として具体的な被害が実際に発生した場合
入手後10年以内なら過失責任を問えるはずだから
製造者は製造終了したから責任なしと言うわけにはいかないと思うけど
果たしてどうなのだろう

その話とユーザが改修を要求する権利とはまた別の話でだけどね