>>274
結局「表現に至らないアイデア」もやっぱり程度によるって論点がそのリンク先の資料にもあるようだが…

「生成 AI の開発・学習段階においては、当該作品群は、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまらず、表現のレベルにおいても、
当該作品群には、これに共通する創作的表現(表現上の本質的特徴)があると評価できる場合もあると考えられる。」

「生成・利用段階においては、当該生成物が、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該作品群のいわゆる「作風」と共通しているにとどまらず、
表現のレベルにおいても、当該生成物に、当該作品群の創作的表現(表現上の本質的特徴)が直接感得できる場合、当該生成物の生成及び利用は著作権侵害に当たり得ると考えられる。」