つまり作風だからアイデアだから侵害に当たり得ないのではなく
あくまでも表現に至るかどうかで侵害に当たり得るというのが骨子案でも出てきている
まあ骨子案だから議論中であり今後どうなるかわからないが

ただ議論の流れによっては過去の解釈よりも現在のAIの実態に合わせて採用される可能性もあるとは思うよ