>>310
これを読んでも「作風」「アイデア」が著作権の保護の対象でないことは明白だよ
それを超えて「表現」を模倣した場合に享受利用(学習段階)とか類似性(生成段階)とかに該当するというだけ
これは従来の解釈から全く逸脱していない
あえて言えば学習に反対してる人たちの耳障りがいいように書き直しただけ