https://storialaw.jp/blog/10330
柿沼先生いわく

>うーん。。

 「当該作品群は、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまらず表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上の本質的特徴があると評価できる場合」。。。

 本当にそのような場合があれば、享受目的併存といえるのでしょうが、具体的にどのような場合を指しているか、ちょっと想定できないです。