>>585
文化庁が言っているにはこうです

単なる労力にとどまらず、創作的寄与があるといえ るものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して判断されるものと考 えられる
1 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容
 AI 生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示
す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えら れる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイ デアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられ
39 共同著作物に関する判例・裁判例等の、著作者の認定に関する判例・裁判例としては、最判平成5年 3月 30 日判時 1461 号3頁〔智恵子抄事件〕、大阪地判平成4年8月 27 日判時 1444 号 134 頁〔静かな
焔事件〕等がある。
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る。
2 生成の試行回数
 試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられ
る。他方で、1と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力 を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められるこ とも考えられる。
3 複数の生成物からの選択
 単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他
方で、通常創作性があると考えられる行為であっても、その要素として選 択行為があるものもあることから、そうした行為との関係についても考慮 する必要がある。