1番目の記事ですらこの記載あるのに
なんで読めないん?
>たとえば、短い単語からなるプロンプトを入力してAIに出力させた生成物は、著作物とは認められないでしょう。
>これに対し、プロンプトの長さや表現内容に工夫を加えて、AIによる生成に人が関与した場合には、その生成物の全部又は一部の関与について創作的寄与が認められ、著作物と認められる可能性があります。

>AI生成物の著作権者は誰か
>AIによる生成に人が関与し、その点に創作的寄与が認められるならば、出力された生成物は著作物であり、創作的寄与をした人が著作者ということになります。
>創作的な表現の結果である著作物の著作権はその人に帰属することになります。
>たとえば、ある程度の長さのプロンプトを打ち込んで画像を生成した場合、そのプロンプトを打ち込んだ人が著作権者となります。