>>623-624
判例については文化庁の資料に書いてあるよ

これが文化庁の見解
◯著作権法上の従来の解釈における著作者の認定と同様に考えられ、
共同著作物に関する既存の裁判例等 39に照らせば、
生成 AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、
当該 AI 生成物に著作物性は認められないと考えられる。


39
共同著作物に関する判例・裁判例等の、著作者の認定に関する判例・裁判例としては、
最判平成5年3月 30 日判時 1461 号3頁〔智恵子抄事件〕、
大阪地判平成4年8月 27 日判時 1444 号 134 頁〔静かな焔事件〕等がある。