197:太陽 05/28(土) 19:10 1wsjSO8U
天然果実 法定果実
なつかしいですねー。実際はあんま果実がなる(賃料はいるとか)とか使ってる方はいないですが。
以前お会いした先生は賃借権を ちんがりけんと言ってました(笑)
私も、宅建 行政書士など持っています。
夏に中小企業診断士です。お互いがんばりましょー。3パーって何の試験ですか?難関ですななかなか。 198:太陽 05/28(土) 19:27 1wsjSO8U
相続人と包括遺贈をうけるものは
同一とみなします。
よって愛人が不可分債権が被相続人にある場合は遺産分割協議にくるため、煙たいものになります
特定遺贈は遺贈の放棄に規定はありませんが包括遺贈は相続人の規定が適用され知ってから三ヶ月以内に放棄するならその旨を家裁へ 細かい?ですが、この辺りまでは基本です