>>841
いろんな見解があるだろうが、大先生が誰よりもPUの争議活動に熱心であったことは事実で
それが仲間とワイワイ楽しくやることだとか
街宣の活動時のランチを楽しみにしてという動機であったとしても
大先生が『タダ働き』していたのとPUの組合員であり執行委員であったのは事実なので
大先生が労働組合上の《労働者》ではないというのは、現時点では判断を差し控えるべきであろうと思慮する。

私見からの憶測であるが、DMUが起こした裁判の行方によって判断がつくのではないか?との妄想?空想?もあったりする。