>>396
ご質問ありがとうございます。お答えします。

>>傘で強く突かれたものと想像される
>とありますが、凶器は被害者のそばに落ちていた傘だと鑑識上判明しているのでしょうか。
>それとも単なる想像の範囲を出なくて、凶器は他のものであった可能性もあるのですか?

鑑識上、痣が傘によって作られたものとは判明しておりません。
痣の形状と司法解剖の結果から、先端が丸形の棒状のもので強く突かれたことが判明しているのみです。

>>持ち手のところに指紋は着いていました
>これは前後のセリフから、被害者の指紋のことだと思いますが、傘に他の指紋はなかったのでしょうか

指紋は少なくとも三種類検出されております。
しかしながら容疑者を絞り込めていないため、
被害者のもの以外の指紋について持ち主は判明しておりません。

以下の注釈を追加します。
質問への回答により追加された事実は解答に必ずしも必要ではありませんが、推理に利用することは可能です。

頑張ってください。