長男長女は父親殺害により相続権を喪失し
次男は遺言により相続から除外されているので
Aの死後、その資産は全て「Aの妻(兄弟の母親)」が相続した。

のちに「Aの妻」が亡くなると、その遺言に従って
彼女の資産は全て次男が相続した。

次男はその金で会社を興し、成功した。

なお、父親殺害の真犯人は次男であり
母親の死も、彼女の遺言も、次男が仕組んだことである。