>>233
被相続人を殺害した長男長女は相続欠格で、次男も遺言により相続から除外。
他に相続権を持つ者は無く、資産家A氏の遺した「財産」は、誰も相続しなかった。

しかしこれは次男には好都合だった。

なぜならA氏は「莫大な資産」を残した「資産家」ではあったが
資産には「負債」が含まれていないので、資産以上に負債を抱えるA氏の「財産」は
トータルではマイナスだったのだ。(※「財産」は負債を含む)

父親の「財産を譲渡しない」という遺言により、次男はわざわざ相続放棄せずとも、
父の残した借金を背負うことを免れた。

だが、幸運はそれだけでは無かった。
のちに兄と姉が父殺しで死刑になったのだ。(又は観念して自死した)

次男と違い、生前父から相当額の財産を譲渡されていた二人は、莫大な「遺産」を残した。
そして、その遺産を相続する権利があるのは、弟たる次男しか居なかった。
兄姉もまた「未婚」だったのである。

次男は「兄姉の遺産」を相続し、それを元手に会社を立ち上げ、やがて成功した。