>>477
松竹梅の母親、菊乃は法律婚でないから「配偶者」でなく
松竹梅、静馬は認知されてないから「非嫡出子」ですらなく
佐シリーズは、親が佐兵衛の直系卑属でないなら、同じく赤の他人か

民法第783条第2項 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

松竹梅が生きてるから、孫の佐シリーズだけ認知はできんよな