>>903
獄門島の場合Wikipediaで知ったんだが、明治民法の戸主相続で融通利かないのと、
丑松を発狂時に裁判所に申し立てて強制隠居させなかったツケが回ってきたんだな。

要点1:明治民法の戸主相続の相手は血縁で自動決定、子供がいれば尊属が推そうが甥は相続できない。
(戸主にまともな判断能力があれば、「甥を養子に迎える」手段があったが…。)
要点2:丑松を千万太生存中に強制隠居させれば千万太が戸主相続。
     千万太は子供がいないので遺言で従弟の一に後目を譲れた。