>>101
脅迫や嫌がらせは一度や二度じゃなく、継続的に行われているので、担当課長は再び犯罪を犯す。
だからその備えにレコーダーの準備は当然であり、会社に有る防犯カメラと同様に防犯設備。
もし裁判を起こして、この防犯設備が証拠となった場合は防犯設備の費用もぶん取る事ができる。
使用目的も個人情報を盗むとかの犯罪ではなく、犯罪の記録を録る事であり、就業規則違反とは言えない。
また就業規則みたいな小さい決まり事よりも労働基準法・民法・刑法が優先される。