私は別に、このような意見の対立を煽りたいわけではないのです
聞きたい内容は、次の2点です

・生存付学資の振込先口座登録を受ける際に住所変更が判明。契約者から
請求書のみを受け、住所変更届をもらわなかったとき、被保険者住所に
関しても変更は可能か?(正権書類は契約者のみ受理)
・上記手続の際に生存保険金のマイナンバー登録のみ行い、満期保険金の
分を漏らした場合、この番号の流用方法はあるのか?

以上です。これだけ分かればいいだけなのですが…