>>383
ふーん、じゃあ郵便法70条の3の四の規定は何だ?

> 四 郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から三日
(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内
(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、
三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

こういうのがこと細かく決まってるんだよ、うちの事業ってのは。
元国営だったからな。
調べればわかることぐらい調べてから書けよ。
これだから馬鹿バイトはw