18条1項については
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E9%80%9A%E8%A1%8C%E5%B8%AF
平成27年6月8日 第二小法廷判決
本件道路は,…公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,…法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,罪とならない。
とあるように、見ただけでは適応されるかどうかがわからない。よって、曖昧は被告に有利に、という司法の原則により、適応されない。

第十八条 2項の規定が効いてくる。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20191008-00000052-ann-soci
を見ればわかる通り、
運転手は遠方から歩道のギリギリを歩いている歩行者に気が付いている(気が付いてなければ前方不注意)
にもかかわらず、中央側によるという行為を行っていない。
18条2項違反であることを自白しているにもかかわらず、マスコミは歩行者側の責任追及を行っている。
なお、18条2項には、「徐行」を定義しているので、減速していれば(徐行の具体的速度である時速10km程度以下に落ちなくても)責任を追及されることはないにもかかわらず、減速していない。