短期間に病休と復帰を繰り返すことはできなくなるね。
傷病手当金はMAX1年6か月の期間しか出ないから、例えば1年受給後に復帰して、再度休業の場合は傷病手当金がもらえない場合が出てくるね。
そして解雇は、傷病手当金がもらえなくなった時点で該当することになるかもね。

例えば、
1年受給後復帰→6か月後に同一傷病で再度休業→1年6か月経過しているのでもらえない(則解雇?)
1年受給後復帰→3か月後に同一傷病で再度休業→3か月もらえる
ちなみに、
1年6か月受給後復帰→1年未満に同一傷病で再度休業→もらえない(則解雇?)
1年6か月受給後復帰→1年以上経過後に同一傷病で再度休業→もらえる