0923〒□□□-□□□□垢版 | 大砲2019/10/25(金) 12:25:13.76ID:qd7vh5XR "お客さまから要望があれば、またはお客さまのニーズが喚起できれば、お客さまに不利益を生じさせる場合であっても、乗換契約を勧めることは問題ない" 文章の意味が全く理解出来ないのだがアホな私に誰か解説して。