内容証明・配達証明をかってに私書箱あてにするな。
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さる11/4新宿アイランド郵便局に到着していた内容証明・書留・配達証明の郵便物(あてさきはFJネクスト)が、私書箱でなく社長名でだしたのに、勝手に会社の私書箱入りにされた。
3連休あけの5日にも届かず、6日に私からクレームいれて、6日の午後4時以降やっと届け先に渡された。
うちでは私書箱の契約になっている、と言っていたが、勝手にそうされるのもこっちは納得できないし、私書箱だとしても毎日受け取りに来るのが使用者の義務と言うか開設要件なので、おかしい話だな。
ワンルームマンションのクーリングオフの内容証明郵便だったので、あらかじめFJに連絡していたから、わざと受け取りに来なかったのかしら? もその便宜をはかったのか?
どのみち毎日来るよう郵便局から指導が必要だろう。郵便局員はふざけたことに、私にFJにそう言えと言った。
毎日こないなら私書箱も契約解除しろ。
会社の私書箱宛なら私書箱何号と書いてこちらも出すんだから社長個人名宛の内容証明・書留・配達証明をかってに会社の私書箱あてにするな。
日本郵政にじかにクレームいれたが、多分対応してないだろうからスレださせてもらう。 90 ところで9で「毎日来る義務はない。私書箱のルールは一般人にはわからなくてしかたない。文句があるなら自分で出せ。」とコメントがあったのですが、
私書箱の運用規定の根拠はどうなっているのですか?
毎日来ないで良いだの、特定郵便も私書箱にまわすだの、当然差出人たりえる私たちの代表の国会議員が議論して決めたのですよね?
まさか旧郵政省や総務省の省令レベルで差出人の権利を毀損し、私書箱契約者の受取人になにかと便宜をはかるかのような規則はつくれないとおもいますが。
お知りの方ググれるならおしえてください。 91 それと、連休明け5日、夕方になっても私書箱保管の表示だったので電話してみたら、F〇は営業していました。
私書箱の契約条件として基本毎日来るはずですが、何十人も社員がいる企業が、連休明けに誰も郵便をとりにこれない状況であったとはかんがえずらいのですが。
45で
担当部署や担当者が休みで取りに来ないとか、そういう可能性もあります。
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが、そもそも郵便局は暴力団では無いので嫌がる人に無理やり郵便を押し付けるなんて事は法によって認められた特別送達くらいでしか出来ません。
トコメントがありましたが、誰も来れないほど忙しいのではないかぎり、とりにきて、絶対に受け取る(拒否するなら配達拒否のサインか押印)義務があるのではないでしょうか?
そもそも私書箱契約をしていなければ確実に5日に郵便局の方が届けて、郵便物は先方に確実に渡っていたはずですから。
受け取りたくない郵便物が今日届くとか担当者が休みとか受領の可否の判断ができないという理由で来なかったり受け取らないのであれば、
差出人の立場としては、私書箱契約をする資格がない、郵便局にも契約してほしくないとおもいます。
できるだけ最短日に確実に受け取る誠意はもっていなければいけないのではないかと。 95 私書箱の契約の内容について、一般人の私はしらないのですが、
45にあるように
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが
と、配達拒否の証拠を取らずに実質受け取り拒否を認めるような内容になっているのですか?
それでは差出人は迷惑です。
1で書いたように、「毎日来るように私書箱利用者に言ってくれ」と郵便局員に言ったのに対する回答が、「自分で言ってください」で、
19の
6日に電話したとき、3連休明けの平日2日とりにこなかったのだから、郵便局員も口だけでも伝えて
おきますと言えばすんだこと
という俺にのコメントにたいして
21の
できないことをできるとは言えないのですよ
と回答があるということは、郵便局職員の認識というか私書箱の契約内容では
1私書箱契約者は自己都合で勝手に取りに来なくても良くて、郵便局からそれにたいして改善を要求することはない
2私書箱契約者の都合で配達拒否の証拠をとらずに渡さずにすましても良い
となっているのですか?
こちらも90,91とともにおしえてください。 99 あと、私の知人の一般人4人にとりあえずきてみたのですが、みんな特別郵便が私書箱入りと聞いたら驚いていました。ルールの正当性について90で問いましたが、併せて一般人への周知も考慮する必要があるのではないでしょうか?
それと、もし5日に他の郵便物をうけとり、私の内容証明・配達証明.書留の郵便物だけ受け取れなかったことが証明できた場合、違法性は問えるのでしょうか? 新宿ア〇ランド郵便局とF〇ネクストにたいして。
法律関係者の方がこのスレをみているとはおもいませんが、なんらかの見解がある方はコメントをください。 90 ところで9で「毎日来る義務はない。私書箱のルールは一般人にはわからなくてしかたない。文句があるなら自分で出せ。」とコメントがあったのですが、
私書箱の運用規定の根拠はどうなっているのですか?
毎日来ないで良いだの、特定郵便も私書箱にまわすだの、当然差出人たりえる私たちの代表の国会議員が議論して決めたのですよね?
まさか旧郵政省や総務省の省令レベルで差出人の権利を毀損し、私書箱契約者の受取人になにかと便宜をはかるかのような規則はつくれないとおもいますが。
お知りの方ググれるならおしえてください。 91 それと、連休明け5日、夕方になっても私書箱保管の表示だったので電話してみたら、F〇は営業していました。
私書箱の契約条件として基本毎日来るはずですが、何十人も社員がいる企業が、連休明けに誰も郵便をとりにこれない状況であったとはかんがえずらいのですが。
45で
担当部署や担当者が休みで取りに来ないとか、そういう可能性もあります。
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが、そもそも郵便局は暴力団では無いので嫌がる人に無理やり郵便を押し付けるなんて事は法によって認められた特別送達くらいでしか出来ません。
トコメントがありましたが、誰も来れないほど忙しいのではないかぎり、とりにきて、絶対に受け取る(拒否するなら配達拒否のサインか押印)義務があるのではないでしょうか?
そもそも私書箱契約をしていなければ確実に5日に郵便局の方が届けて、郵便物は先方に確実に渡っていたはずですから。
受け取りたくない郵便物が今日届くとか担当者が休みとか受領の可否の判断ができないという理由で来なかったり受け取らないのであれば、
差出人の立場としては、私書箱契約をする資格がない、郵便局にも契約してほしくないとおもいます。
できるだけ最短日に確実に受け取る誠意はもっていなければいけないのではないかと 少なくとも90で問うた私書箱の運用規定の根拠について、私書箱の運営に携わる方は答えられなければいけないはずです。
どんな理由で、根拠で、権限をもってあるいは委託を受けて、そのルールを差出人に強制しているのか答えられなければいけません。 95 私書箱の契約の内容について、一般人の私はしらないのですが、
45にあるように
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが
と、配達拒否の証拠を取らずに実質受け取り拒否を認めるような内容になっているのですか?
それでは差出人は迷惑です。
1で書いたように、「毎日来るように私書箱利用者に言ってくれ」と郵便局員に言ったのに対する回答が、「自分で言ってください」で、
19の
6日に電話したとき、3連休明けの平日2日とりにこなかったのだから、郵便局員も口だけでも伝えて
おきますと言えばすんだこと
という俺にのコメントにたいして
21の
できないことをできるとは言えないのですよ
と回答があるということは、郵便局職員の認識というか私書箱の契約内容では
1私書箱契約者は自己都合で勝手に取りに来なくても良くて、郵便局からそれにたいして改善を要求することはない
2私書箱契約者の都合で配達拒否の証拠をとらずに渡さずにすましても良い
となっているのですか?
こちらも90,91とともにおしえてください。 99 あと、私の知人の一般人4人にとりあえずきてみたのですが、みんな特別郵便が私書箱入りと聞いたら驚いていました。ルールの正当性について90で問いましたが、併せて一般人への周知も考慮する必要があるのではないでしょうか?
それと、もし5日に他の郵便物をうけとり、私の内容証明・配達証明.書留の郵便物だけ受け取れなかったことが証明できた場合、違法性は問えるのでしょうか? 新宿ア〇ランド郵便局とF〇ネクストにたいして。
法律関係者の方がこのスレをみているとはおもいませんが、なんらかの見解がある方はコメントをください。 90 ところで9で「毎日来る義務はない。私書箱のルールは一般人にはわからなくてしかたない。文句があるなら自分で出せ。」とコメントがあったのですが、
私書箱の運用規定の根拠はどうなっているのですか?
毎日来ないで良いだの、特定郵便も私書箱にまわすだの、当然差出人たりえる私たちの代表の国会議員が議論して決めたのですよね?
まさか旧郵政省や総務省の省令レベルで差出人の権利を毀損し、私書箱契約者の受取人になにかと便宜をはかるかのような規則はつくれないとおもいますが。
お知りの方ググれるならおしえてください。 >>95
配達局に到着した際の入力はどうなっていますか?
宛先の住所が複数の事業所が入居しているビルで、名宛人が従業員個人の名前だけで会社名等の肩書きが無い場合、
どこの会社の人かを判断するのが困難なので、還付されず配達になっただけでも幸いな事案です。
社長の個人名宛のようですが、会社名は書いていませんか?
配達局で到着した書留を仕分ける担当者が郵便を私書箱の人物宛であると気付けなかったら配達員に渡りますし、そこで配達員が私書箱の人物であると判断したり、
同じ住所で配達になっている事業所の人に確認していずれの会社の人でも無いと判断されたら、そこから仕分け担当者に戻って私書箱の可能性を探る事になります。 118
会社名の左に開業して社長の個人名を記載しました。
どこの会社化は当然かいてあるのでわかり、改行して個人名を指定したつもりです。 社長個人名宛なのに何で私書箱に入れるのかとあなたが考えるように、社長個人名宛を自分が受け取っていいのかと考える社員がいた可能性もあります。
これは一般家庭でも、名宛人が外出中のお宅に在宅していた家族が、名宛人の確認を取れないので一度持ち帰ってほしいという事はあり得るでしょうし、私書箱利用者だけに特別に許されているという事ではないでしょう。 >>119
それですと配達に回って時間がかかったという可能性は無さそうですね。 120
私書箱利用者だけに特別に許されているという事ではないとしても、それで私書箱に入れるという理屈はわからないのですが。
91 それと、連休明け5日、夕方になっても私書箱保管の表示だったので電話してみたら、F〇は営業していました。
私書箱の契約条件として基本毎日来るはずですが、何十人も社員がいる企業が、連休明けに誰も郵便をとりにこれない状況であったとはかんがえずらいのですが。
45で
担当部署や担当者が休みで取りに来ないとか、そういう可能性もあります。
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが、そもそも郵便局は暴力団では無いので嫌がる人に無理やり郵便を押し付けるなんて事は法によって認められた特別送達くらいでしか出来ません。
トコメントがありましたが、誰も来れないほど忙しいのではないかぎり、とりにきて、絶対に受け取る(拒否するなら配達拒否のサインか押印)義務があるのではないでしょうか?
そもそも私書箱契約をしていなければ確実に5日に郵便局の方が届けて、郵便物は先方に確実に渡っていたはずですから。
受け取りたくない郵便物が今日届くとか担当者が休みとか受領の可否の判断ができないという理由で来なかったり受け取らないのであれば、
差出人の立場としては、私書箱契約をする資格がない、郵便局にも契約してほしくないとおもいます。
できるだけ最短日に確実に受け取る誠意はもっていなければいけないのではないかと。 配達郵便局に電話でなぜ私書箱あつかいなのかきいたとき、私書箱契約者だからと回答されました。
会社が私書箱契約しているとしても、なぜ改行して個人名を記載した特別郵便が私書箱あつかいになったのか、わかりません。
95 私書箱の契約の内容について、一般人の私はしらないのですが、
45にあるように
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが
と、配達拒否の証拠を取らずに実質受け取り拒否を認めるような内容になっているのですか?
それでは差出人は迷惑です。
1で書いたように、「毎日来るように私書箱利用者に言ってくれ」と郵便局員に言ったのに対する回答が、「自分で言ってください」で、
19の
6日に電話したとき、3連休明けの平日2日とりにこなかったのだから、郵便局員も口だけでも伝えて
おきますと言えばすんだこと
という俺にのコメントにたいして
21の
できないことをできるとは言えないのですよ
と回答があるということは、郵便局職員の認識というか私書箱の契約内容では
1私書箱契約者は自己都合で勝手に取りに来なくても良くて、郵便局からそれにたいして改善を要求することはない
2私書箱契約者の都合で配達拒否の証拠をとらずに渡さずにすましても良い
となっているのですか?
こちらも90,91とともにおしえてください。 99 あと、私の知人の一般人4人にとりあえずきてみたのですが、みんな特別郵便が私書箱入りと聞いたら驚いていました。ルールの正当性について90で問いましたが、併せて一般人への周知も考慮する必要があるのではないでしょうか?
それと、もし5日に他の郵便物をうけとり、私の内容証明・配達証明.書留の郵便物だけ受け取れなかったことが証明できた場合、違法性は問えるのでしょうか? 新宿ア〇ランド郵便局とF〇ネクストにたいして。
法律関係者の方がこのスレをみているとはおもいませんが、なんらかの見解がある方はコメントをください。 会社の横に個人名でも私書箱だよ
書留も私書箱
今までこれでクレーム来たことない
私書箱やめた方がいい
郵便局としては私書箱減らしたいぐらいだし
あとそれなりに大きな会社なら私書箱の郵便物を受取に来る人を雇ってるよ
まっとうな会社なら朝イチで取りに来るところがほとんどだよ そもそもなんで私書箱を利用しているのか気になるんだけど…
大口扱いで配達じゃダメなんかいな 112 少なくとも90で問うた私書箱の運用規定の根拠について、私書箱の運営に携わる方は答えられなければいけないはずです。
どんな理由で、根拠で、権限をもってあるいは委託を受けて、そのルールを差出人に強制しているのか答えられなければいけません。 90 ところで9で「毎日来る義務はない。私書箱のルールは一般人にはわからなくてしかたない。文句があるなら自分で出せ。」とコメントがあったのですが、
私書箱の運用規定の根拠はどうなっているのですか?
毎日来ないで良いだの、特定郵便も私書箱にまわすだの、当然差出人たりえる私たちの代表の国会議員が議論して決めたのですよね?
まさか旧郵政省や総務省の省令レベルで差出人の権利を毀損し、私書箱契約者の受取人になにかと便宜をはかるかのような規則はつくれないとおもいますが。
お知りの方ググれるならおしえてください。 125
差出人としてしかかかわらない私としては、本当に私書箱なくしてほしい。いつうけとるかわからないし。郵便局さんもメリットないんですよね。なんであるの? 新宿アイランド郵便局って新宿郵便局の配達エリアなんだね。
という事は新宿郵便局から新宿アイランド郵便局に到着した時点でその日の会社側の郵便物回収は終わっている可能性があるね。
あと、約款によるとア 途中で書き込んじゃった。
約款で私書箱の条文見つけました。
(郵便私書箱への郵便物の配達等)
第77条 当社が別に定めるところにより使用を承認した郵便私書箱の番号(以下単に「郵便私書箱番号」とい
います。)を肩書した郵便物は、その郵便私書箱にこれを配達します。
2 郵便私書箱番号を肩書しない郵便物であっても、郵便私書箱の使用の承認を受けた者(以下「使用者」とい
います。)にあて、又は使用者を肩書したものは、郵便私書箱に配達することがあります。
3 前2項の郵便物で次に掲げるものは、別に保管し、郵便私書箱を設置した事業所(以下「私書箱設置局」と
いいます。)の定める方法によりその旨を使用者に通知した上、その使用者の請求により窓口で交付します。 (1) 書留、交付記録郵便又は代金引換としたもの
(2) 料金受取人払のもの
(3) 料金未払又は料金不足のもの
(4) 容積が大きいため又は多数のため郵便私書箱に配達することができないもの (注) 第1項の当社が別に定めるところは、別記8のとおりとします。 1301日にだして、2日に届くと窓口で言われました。5日朝についてないとは考えられないかと。 131へ 2 郵便私書箱番号を肩書しない郵便物であっても、郵便私書箱の使用の承認を受けた者に該当するとしても、そもそもなぜ特定郵便まで私書箱にいれるのか?素人の私にはわかりません。
91 それと、連休明け5日、夕方になっても私書箱保管の表示だったので電話してみたら、F〇は営業していました。
私書箱の契約条件として基本毎日来るはずですが、何十人も社員がいる企業が、連休明けに誰も郵便をとりにこれない状況であったとはかんがえずらいのですが。
45で
担当部署や担当者が休みで取りに来ないとか、そういう可能性もあります。
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが、そもそも郵便局は暴力団では無いので嫌がる人に無理やり郵便を押し付けるなんて事は法によって認められた特別送達くらいでしか出来ません。
トコメントがありましたが、誰も来れないほど忙しいのではないかぎり、とりにきて、絶対に受け取る(拒否するなら配達拒否のサインか押印)義務があるのではないでしょうか?
そもそも私書箱契約をしていなければ確実に5日に郵便局の方が届けて、郵便物は先方に確実に渡っていたはずですから。
受け取りたくない郵便物が今日届くとか担当者が休みとか受領の可否の判断ができないという理由で来なかったり受け取らないのであれば、
差出人の立場としては、私書箱契約をする資格がない、郵便局にも契約してほしくないとおもいます。
できるだけ最短日に確実に受け取る誠意はもっていなければいけないのではないかと 95 私書箱の契約の内容について、一般人の私はしらないのですが、
45にあるように
来局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが
と、配達拒否の証拠を取らずに実質受け取り拒否を認めるような内容になっているのですか?
それでは差出人は迷惑です。
1で書いたように、「毎日来るように私書箱利用者に言ってくれ」と郵便局員に言ったのに対する回答が、「自分で言ってください」で、
19の
6日に電話したとき、3連休明けの平日2日とりにこなかったのだから、郵便局員も口だけでも伝えて
おきますと言えばすんだこと
という俺にのコメントにたいして
21の
できないことをできるとは言えないのですよ
と回答があるということは、郵便局職員の認識というか私書箱の契約内容では
1私書箱契約者は自己都合で勝手に取りに来なくても良くて、郵便局からそれにたいして改善を要求することはない
2私書箱契約者の都合で配達拒否の証拠をとらずに渡さずにすましても良い
となっているのですか?
こちらも90,91とともにおしえてください あと、私の知人の一般人4人にとりあえずきてみたのですが、みんな特別郵便が私書箱入りと聞いたら驚いていました。ルールの正当性について90で問いましたが、併せて一般人への周知も考慮する必要があるのではないでしょうか?
それと、もし5日に他の郵便物をうけとり、私の内容証明・配達証明.書留の郵便物だけ受け取れなかったことが証明できた場合、違法性は問えるのでしょうか? 新宿ア〇ランド郵便局とF〇ネクストにたいして。
法律関係者の方がこのスレをみているとはおもいませんが、なんらかの見解がある方はコメントをください。 >>132
2日に届くというのは配達局への到着予定日及び普通に配達された場合の受取人への配達予定日かと思います。
今回宛先となった私書箱がある局は平日営業のようなので、土日祝に到着する事は無いと思います。 136へ
5日の午前にネットで私書箱保管を確認しています。 112 少なくとも90で問うた私書箱の運用規定の根拠について、私書箱の運営に携わる方は答えられなければいけないはずです。
どんな理由で、根拠で、権限をもってあるいは委託を受けて、そのルールを差出人に強制しているのか答えられなければいけません。 90 ところで9で「毎日来る義務はない。私書箱のルールは一般人にはわからなくてしかたない。文句があるなら自分で出せ。」とコメントがあったのですが、
私書箱の運用規定の根拠はどうなっているのですか?
毎日来ないで良いだの、特定郵便も私書箱にまわすだの、当然差出人たりえる私たちの代表の国会議員が議論して決めたのですよね?
まさか旧郵政省や総務省の省令レベルで差出人の権利を毀損し、私書箱契約者の受取人になにかと便宜をはかるかのような規則はつくれないとおもいますが。
お知りの方ググれるならおしえてください。 >>133
書留を私書箱に入れる根拠は上記に書き込んだ約款のこの部分。
3 前2項の郵便物で次に掲げるものは、別に保管し、郵便私書箱を設置した事業所(以下「私書箱設置局」と
いいます。)の定める方法によりその旨を使用者に通知した上、その使用者の請求により窓口で交付します。 (1) 書留、交付記録郵便又は代金引換としたもの
根拠の順番としては
1国会が定めた郵便法によって、総務大臣の認可による約款を制定して郵便役務を提供する事が定められた。
2総務大臣が認可した約款によって、私書箱宛の郵便は私書箱番号が無くても私書箱に入れる事、私書箱宛の書留は窓口で交付する事が定められた。
3約款に従って私書箱設置局が私書箱利用者に交付した。 >>139
アンカー付けてくれないと読みづらくて答えにくい
あなたの会社から私書箱の申請があってその時に担当者から説明したはずだと思います
書留も私書箱に入るとか個人名が入っていても住所が同じなら私書箱扱いになるとか 約款には私書箱利用の条件として毎日取りに来るという項目は見当たりませんでした。
保管された郵便物を遅滞なく受け取ることが出来る者という文言はあるけど、これは法文なので遅滞なくの意味するところは法曹の一般的な解釈に従うと、時間的即効性は弱く、正当或いは合理的な理由があれば遅れが許される程度だそうです。
ただし、郵便物は保管期間が明確に存在するのでその範囲内に受け取るならば一般的な意味での遅滞には当たらず、法解釈としても遅滞にはあたらないんじゃないかと思います。
なので、私書箱利用者は毎日取りに来なければならないという主張の方がむしろ法的根拠を欠いた主張の可能性があります。 ID:FEH1fvsb
ひたすら自分本位でクレーマードキュン臭がハンパないw >>142
別に毎日来なくていいけどなんでこの郵便物配達されないの!?ってのは知らないよ
とにかく私書箱やめて配達にした方がいいよ
郵政板に立ってるからみんな基本的に丁寧だけど他の板だったら>>144みたいな感じだと思いますよ >>126
新宿アイランドはビルがデカすぎて全部私書箱 >>140
おはようございます。
教えてくれてありがとうございます。
経緯に納得はいったので、反対意見はのべさせつづていただきますが、指示には従い拒絶はいたしません。
142
じっさい5日の朝には私書箱にはいったものを6かの午後4時まで、社員数十人のきぎょうがとりにこなかったものを、
正当或いは合理的な理由があれば遅れが許される程度という説明で正当化できるのでしょうか?
差出人も郵便局の方のほとんども、私書箱には不満・負担をかんじているようですよ。
契約受取人には人に迷惑をかけてまで得るどんな利益があるのか教えてください。 142
「保管期間が明確に存在するのでその範囲内に受け取るならば遅滞にはあたらないんじゃないかと思います。」とおっつしゃいますが、保管期間ギリギリまで取りに来なくてよいという考え方はおかしくはないですか。
差出人が1日でも早く内容証明でクーリングオフを成立させたいとき、受取人は保管期間ギリギリまで受け取らないでクーリングオフの撤回の交渉をおこなって良い権利の優位性があるとおっしゃるのですか? 150はFEH1fvsbと同一人物です。プロバイダが頻繁に経由を変えるのか、しらないうちに変わっていてきづかないときもありますが、文章から特定しててください。 >>148
法文の解釈を巡る問題ですので、実際にどうか知りたい場合は訴訟を起こして裁判官の判決を得るしかないと思います。或いは同様の訴訟が過去にあればその判例である程度判断出来るかとは思いますが。
>>150
クーリングオフ自体は発信した時点で有効に成立しているので、受取人が受け取るかどうかは関係無いです。
そして、クーリングオフ自体は有効に成立してしまった以上は撤回出来ないので、不動産会社側がクーリングオフ撤回の交渉を行うという事は不可能で、あるとしたら同じ内容の再契約交渉ですが、それは文書が相手に到達してようがしていまいが現実的に行いうる事です。
そして、郵便局やその関連会社ではない会社が見込み客に対して営業を行う事について郵便局が関与でき事ではないので、
クーリングオフ成立後にあなたが受けた望まない営業行為について不満があるのなら、それは消費者保護団体や業界団体に申し出るか弁護士に相談するなどして解決するしかないのではないかと思います。
郵便局は用心棒とは違うので、郵便役務によって法的効果を発生させるお手伝いは出来ますが、差出人様が拒否したい相手からの連絡、交渉をシャットアウトするお手伝いまでは出来ないでしょう。
電話がかかってきて困るというのなら電話回線を契約している会社に相談してはどうでしょう。
今回の問題はあなたと相手側の民事契約が発端で、相手からあなたに連絡が行く事についても、おそらくはあなたから相手に連絡先を教えたか、相手側がなんらかの手段であなたの連絡先を得た事によるかと思います。
郵便局が相手側にあなたの情報を教えて営業に行かせたのなら問題ですが、そんな事をしているとは思えません。 150のクーリングオフの場合は納得しましたが、これは一例であって、クーリングオフなら発信した時点で成立していますが、
その他の公式文書等で、私書箱契約者に到達していないと効力を確認できない場合があるとおもうのですが、それでも保管期間ぎりぎりに受けとれば私書箱使用者の使用要件を満たしていると言えるのでしょうか?
「法文の解釈を巡る問題ですので、実際にどうか知りたい場合は訴訟を起こして裁判官の判決を得るしかないと思います」ということであれば、
「実際にどうか知りたい場合は訴訟を起こして裁判官の判決を得るしかない」のであれば、保管期間ぎりぎりに受け取りに来ることに正当性の担保はなされていない状態ですよね。
「保管された郵便物を遅滞なく受け取ることが出来る者が正当或いは合理的な理由があれば遅れが許される程度」に関しての解釈が、好きな時に受け取ればよく、その限度は保管期間というのであれば、
迷惑ですから私書箱契約をなさらずに、郵便局員の日常業務での配達にて郵便物をうけとるようにするべきではないでしょうか? 少なくとも、特別郵便も私書箱あつかいとされているのだから、本来できるだけはやく受け取る姿勢でなければいけないと思います。
例えば配達記録の引渡し通知をはやくもらって安心したい差出人等にしてみれば、
保管期間まで受け取ればよいというような姿勢の方は私書箱契約をしないでほしいです。 「遅滞なくの意味するところは法曹の一般的な解釈に従うと、時間的即効性は弱く、遅れが許される程度だそうです。 」ということですが、
正当或いは合理的な理由があればと条件が付されているわけで、理由を示さず保管期間まで受け取りに来ないで良いという解釈はあまりに都合が良いのでは。 152
私は理系の出身であるせいか、論理構成の不備にはかなり敏感です。
クーリングオフのくだりのように、各論の説明で全体を正当化するような主張はもうなさらないでください。 153から155、特に154にたいして反証できないのであれば、
やはり世間の認識の、「基本的には毎日受け取りにくるべき」は正しく、
合理的な理由なしに受け取りに来ないのであれば私書箱契約をする資格はないと判断させていただきます。 社員数十人に企業が私書箱契約をしながら、連休明け営業日1日と8時間も受け取りに来れないどのような合理的な理由があったのか、説明をしていただきたいものです。 あげ そして郵便局は合理的な理由なしに毎日受け取りに来ないのであれば、指導をするべきではないですか?
わたしから郵便局員の方にそう頼んだら、自分で言えと回答されましたが、私書箱契約は郵便局と契約受取人のあいだでかわしているのですから。
法と論理で話してくる方とは話が捗ってたすかります。 あげ 私書箱運用規定により特定郵便も私書箱にとされて、差出人の早く届けてもらう権利を毀損されうるのに、保管期間までこれば良いという認識はおかしく感じます。また郵便局より契約受取人に合理的な理由なしに毎日来るのを怠ることを指導するのは当然の義務とおもいます。 アンカー付いてないから読みづらい
>>142->>150
これでいいでしょうか いえ、142単体と150以降のすべてのコメント。142で相手が何言ってるかわからないと、私が何言ってるかわからないかと。
166 スレの最初から本人限定とかこれで出せばよかったとたくさんコメントいただきましたが、特定郵便が私書箱入りとわたしは知りませんでした。
話の筋がまたそれるので、私書箱契約人は
1「合理的な理由なしには毎日受け取りに来なければいけない」
2「来ないようなら契約している郵便局から、来るよう指導すべきである」
ことを原則的なありようと認めていただき、
差出人の権利侵害を防ぎ、私書箱契約者の受取責任につて確認したいとおもいます。 加えて、45で局者に受領の可否の判断をする権限が無くて上司へ確認する為に受け取りを保留した可能性も無くは無いですが、そもそも郵便局は暴力団では無いので嫌がる人に無理やり郵便を押し付けるなんて事は法によって認められた特別送達くらいでしか出来ません。
というコメントがあったのですが、郵便局は私書箱契約者の都合で受け取り拒否の証拠を取らずに、実質受け取りを延長・拒否するよう配慮することがあるのですか?
そのような癒着構造はってはならず、差出人の権利を侵害しているとおもいますが。 あげ 142単体と150以降のすべてのコメントをおよみください。142で相手が何言ってるかわからないと、私が何言ってるかわからないかと。 書留を私書箱に入れる根拠は140にありますが、契約者が合理的な理由なしに毎日来ない場合、特別郵便の到達に関する短期日の届への配慮はどうなっているのでしょうか?
差出人にしてみれば、」郵便局と受取人が私書箱契約を勝手に結び、その事実を時に知りえず、私書箱あつかいでなければ短日で届くはずの郵便物が契約受取人の来局まで延長されるわけです。
それで保管期間までに受け取ればよいとまでおっしゃる方が(142)いるのですから、
「基本的には毎日受け取りにくるべきで、 合理的な理由なしに受け取りに来ないのであれば私書箱契約をする資格はない」ことを再確認し、」私書箱利用者に郵便局より周知するべきと考えます。 あげ 142単体と150以降のすべてのコメントをおよみください。 私書箱利用者にたいして合理的な理由がなければ毎日受け取りにくるべきであると指導する責務は郵便局にあるはずです。
契約は私書箱利用者と郵便局の間で交わされたものであり、
私書箱契約の成立・有無を、差出人の立場で知っている義務はないはずだからです。 142で私とは全く違う見解をお持ちの方もいることを認識しましたが、
150以降私が述べた論理にたいして別の見解がある方はいらっしゃいますか。
具体的にどこがおかしいか指摘してコメントしてください。
とくに私の考えに間違いがないのであれば少なくとも
1-F〇に1日と8時間郵便物をうけとらなかったことにたいして合理的な理由を尋ね、明確な理由が提示されえない場合は謝罪をしてもらう。
2-新宿ア〇ランド郵便局に私書箱利用者たるF〇に毎日取りに来るよう指導しないで、私にその責を転換したことについて謝罪をしてもらう。
上記2件の権利があるものと考えます。
ご意見があればコメントをください。 あげ 142単体と150以降のすべてのコメントをおよみください。 あげ 142単体と150以降のすべてのコメントをおよみください。 あげ 142単体と150以降のすべてのコメントをおよみください。 新宿アイランド郵便局の担当者はこの基地外相手の対応されてるのか
本当ご愁傷様だな 142が法の解釈で都合のいいことかいてきたもので、完璧に論破できない論理構成で自分の信じる正しい論理を展開したのだが、
気が付けば誰も寄り付かない過疎スレとしてしまいました(笑えねえ)。
いや、でも私書箱利用者は基本的には毎日くるべきでしょ?保管期間ぎりぎりってない。
142みたら腹立ったわ。ちょっぴり法律かじった奴の自己都合の屁理屈。
結局クーリングオフのくだりのあとコメントなかったから、みてないのかなあ。
まあいいや。
あ、またIDかわってました。ID:Nv62B5kVと同じ人間です。 152も法文の解釈を巡る問題をクーリングオフの個別事案にすりかえるし。
ちょっと法律かじったやつって自己都合の解釈と話のすり替えで素人屈させようとするのな。
で、そこに絶対論理的破綻がおきるから、そこをつかれたら負けるのにな。あれで通用してるのかな。 もうこのスレの存在意味もうすいな。
>>142と>>152が反論してくれないかあ。 直接会社に文句を言いに弁護士連れて行けばいいじゃんか。
個人の問題なんか知らんわ。
規定に則ってやらないと勝手なことなんかできる訳ねーだろ。 >>191
私書箱契約の規定そのものが、もし保管期間までとりにくればよい、
というのであれば、規定内容がおかしい。
俺が個人でおかしい規定のため弁護士費用を出す理由はないと思う。
だいたい、もし例えば保管期間が7日間なら、その間うけとりにいかないで、
手続きなしで実質受け取り拒否して、連絡内容まで受け取っていないと言い張ることだってできることになるよ?
そんな規定を適用するなら差出人にとっては私書箱の存在は迷惑だ。 192ha>>142のコメント内容に沿って語っています。 自身を理系で論理的だと主張する割にはえらく非論理的な行動をしてるね。
ここの書き込みなんて個人が適当に書き込んでるだけなんだから、どう転んでも日本郵便の公式見解にはならないし、日本郵便の取り扱いの不当さの証明にもならないのに。
日本郵便だってあれだけ大きい会社だから法務部とかもあるだろうし、お抱え弁護士もいるだろうから、日本郵便に直接問い合わせるのが一番なのに、
なんで身分も明かしていない正体不明の人たちに回答を求めてるんだろう。
要は取り扱いの根拠とか正当性を知りたいんじゃなくて、誰かにあなたの言い分が正しくて郵便局が間違ってるよって同意してもらってすっきりしたいだけ?
>>19を読むとそんな感じだよね。
論理的なはずの自分が寝下がる一方で利回りも低い資産性の怪しい物を売りつけられて契約するなんて非論理的な行動を取ってしまったから、
腹立ち紛れに誰かに当り散らして屈服させて自己の正当性を顕示したいだけというか。 今回の会社が私書箱でなく、留置き依頼出してたら文句は言わなかったのかな?2週間後に取りに来たりして >>194
取り扱いの根拠とか正当性を知りたい、ルールを適応されえるに納得したいんですよ。
日本郵便に直接問い合わせるのが良いのですな。
「郵便局が私書箱契約人に毎日来るよう指導してほしいというこちらの要望を、自分で私書箱契約受取人と回答をしたことにかんして、
日本郵便にクレームというか請願をしたら、「伝えておきます」といった回答はあったが、
実際は日本郵便から該当郵便局に指導があった形跡がないので、」ながされたのかと。
日本郵便法務部に、個別のクレームとしてでなく、私書箱契約内容の契約受取人の受取責任の約款に対する解釈をどう認識するべきか問い合わせれば良いのかな?
>>142のように保管期間ぎりぎりまで取りに来なくてよいという認識の人がいるっていうのは私には異常に感じ、
>>140のように総務大臣が認可したのは、>>142が部分的に引用してる「正当或いは合理的な理由があれば遅れが許される程度だそうです。 」
は素直に解釈すれば、来れない事情がないなら、毎日受け取りに来るにしなさい。そしてそれなら特別郵便も私書箱あつかいで問題ないだろうから、私書箱窓口交付で良いことにしよう。
という理屈で差出人の郵便物の早期到達の権利を侵害してもよい認めたものとは考えずらい。 >>196
あなたとても頭悪いですね。それは人に聞かないとわからない事ですか?
あなたがある会社のサービスに不満があり、特にその取り扱いの正当性について疑問があって、それを解決する為にどこにどう聞くかなんてあなた自身が考える事であって人に聞く事じゃないでしょ。
それもわからず何日間もこんなとこで連投してるなんて異常ですよ。 >>197
結局、日本郵便法務部に私書箱契約内容の契約受取人の受取責任の約款に対する解釈をどう認識するべきか問い合わせることにします。
ここで聞くのはやめましょう。
頭は悪いのかは知りませんが、十台でIQ130で、今将棋ソフト5段に勝てます。 >>199
自分と同じレベルの棋力を指定できるから、道場(今近所にはない)や弱い知り合いと指すより便利で楽しいよ。
途中でやめても相手文句言わないし。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています