途中で書き込んじゃった。
約款で私書箱の条文見つけました。

(郵便私書箱への郵便物の配達等)
第77条 当社が別に定めるところにより使用を承認した郵便私書箱の番号(以下単に「郵便私書箱番号」とい
います。)を肩書した郵便物は、その郵便私書箱にこれを配達します。
2 郵便私書箱番号を肩書しない郵便物であっても、郵便私書箱の使用の承認を受けた者(以下「使用者」とい
います。)にあて、又は使用者を肩書したものは、郵便私書箱に配達することがあります。
3 前2項の郵便物で次に掲げるものは、別に保管し、郵便私書箱を設置した事業所(以下「私書箱設置局」と
いいます。)の定める方法によりその旨を使用者に通知した上、その使用者の請求により窓口で交付します。 (1) 書留、交付記録郵便又は代金引換としたもの
(2) 料金受取人払のもの
(3) 料金未払又は料金不足のもの
(4) 容積が大きいため又は多数のため郵便私書箱に配達することができないもの (注) 第1項の当社が別に定めるところは、別記8のとおりとします。