150のクーリングオフの場合は納得しましたが、これは一例であって、クーリングオフなら発信した時点で成立していますが、
その他の公式文書等で、私書箱契約者に到達していないと効力を確認できない場合があるとおもうのですが、それでも保管期間ぎりぎりに受けとれば私書箱使用者の使用要件を満たしていると言えるのでしょうか?
「法文の解釈を巡る問題ですので、実際にどうか知りたい場合は訴訟を起こして裁判官の判決を得るしかないと思います」ということであれば、
「実際にどうか知りたい場合は訴訟を起こして裁判官の判決を得るしかない」のであれば、保管期間ぎりぎりに受け取りに来ることに正当性の担保はなされていない状態ですよね。
「保管された郵便物を遅滞なく受け取ることが出来る者が正当或いは合理的な理由があれば遅れが許される程度」に関しての解釈が、好きな時に受け取ればよく、その限度は保管期間というのであれば、
迷惑ですから私書箱契約をなさらずに、郵便局員の日常業務での配達にて郵便物をうけとるようにするべきではないでしょうか?